大町市議会 2020-08-25 08月25日-01号
第42条第2項及び第3項は、特定地域型保育事業者が職員の疾病等により保育の提供ができない場合に、代替保育の提供を受ける連携施設をこれまで保育所、認定こども園、幼稚園としておりましたが、これら施設との連携が困難な場合に限り、小規模保育事業者を対象とすることができることとするほか、24ページの第4項及び第5項では、特定地域型保育事業の卒園後の保育の受け皿となる連携施設の確保義務に関する要件を緩和し、連携施設
第42条第2項及び第3項は、特定地域型保育事業者が職員の疾病等により保育の提供ができない場合に、代替保育の提供を受ける連携施設をこれまで保育所、認定こども園、幼稚園としておりましたが、これら施設との連携が困難な場合に限り、小規模保育事業者を対象とすることができることとするほか、24ページの第4項及び第5項では、特定地域型保育事業の卒園後の保育の受け皿となる連携施設の確保義務に関する要件を緩和し、連携施設
安全確保義務違反、危機管理マニュアルに具体的な避難先や経路を記載していれば被災は防げたと結論づけております。市の教育委員会にもマニュアルの是正の指導を行ったということから賠償責任を負うとの判断でありました。 現在、4校には先ほどマニュアルがあるというような形でありましたが、危機管理マニュアルはどのような記載になっているのかお伺いをしたいと思います。 ○議長 教育長。 ◎教育長 お答えいたします。
三つ目は、連携施設の確保義務の緩和、免除及び経過措置期間の延長で、(1)として、未満児保育事業者は、園児が卒園等する際に、連携施設を適切に確保しなければならないとするが、市長が認める者はこれを緩和及び免除できることとするものです。 (2)として、連携施設を確保しないことができる経過措置の期間を、5年から10年間に延長するものです。
(6)、(7)につきましては連携施設の確保義務の緩和と適用猶予移行期間を5年から10年に延長するものでございます。それでは、主な条例改正箇所につきまして新旧対照表によりまして説明いたしますので11ページをお願いいたします。改正後の第2条、第5号から第8号、第12号から第16号は家庭的保育事業等の事業種別対象となる子供の区分また負担額算定に係る用語など定義を追加するものでございます。
主な改正内容でございますが、まず(1)連携施設の確保義務の緩和でございます。表にございますとおり、家庭的保育事業者等は代替保育、卒園後の受け皿等に関し、連携できる施設の確保義務があり現行はそれぞれ幼稚園、保育所、認定こども園となっていますが、代替保育には小規模保育事業者等を、卒園後の受け皿には、定員20人以上の認可外保育施設を加えるなど、要件を緩和するものでございます。
三つ目は、連携施設の確保義務の緩和、免除及び経過措置の期間の延長で、(1)として未満児保育事業者は園児が卒園する等の際に、連携施設を適切に確保しなければならないとするが、市長が認めるものはこれを緩和及び免除できることとするもので、関係条項は第42条になります。(2)として、連携施設を確保しないことができる経過措置の期間を、5年間から10年間に延長するもので、関係条項は附則第5項になります。
24年法律第65号)において、子育てのための施設など利用給付の項目が創設されたことにより、子どものための教育・保育給付に係る支給認定の用語が「教育・保育給付認定」となったことなどに伴う字句の改正、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)が一部改正されたことに伴い、食事の提供に要する費用の取り扱いについての変更及び市町村長が認めた場合における連携施設の確保義務
附則第5条は、第42条第8項の追加により、特例保育所型事業所内保育事業所については、連携施設の確保義務が免除されたことに伴い経過措置の対象から外す改正及びその他の保育所型事業所内保育事業所について、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年間延長する改正でございます。 第3条関係は、以上でございます。
第1条は、内閣府令が改正され、特定地域型保育事業者による代替保育や卒園後の受け皿の提供に係る連携施設の確保義務が緩和されるとともに、連携施設を確保しないことができる経過措置を5年から10年に延長することなどが規定されたことに伴う改正であります。また、第2条は、議案第35号と同様に、子ども・子育て支援法の改正に伴い、幼児教育・保育の無償化の実施に係る関係規定を整備するものであります。
また、第8項には、満3歳以上児を受け入れている保育型事業所内保育事業所については、連携施設の確保義務を免除することを追加します。 最後に、附則第5条の連携施設の経過措置では、連携施設を確保しないことができる期間が5年だったところ、連携施設確保をできた事業所が半分に満たなかったことから、さらに5年延長する改正になります。 なお、この条例の施行日は公布の日からとするものでございます。
続きまして、議案第27号諏訪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、本年4月1日に厚生労働省令が改正され、家庭的保育事業者等にかかわる連携施設の確保義務の緩和、並びに確保義務の適用猶予期間を5年から10年に延長することなどが規定されたことに伴い、本条例が改正されるものであります。
〔「議長3番」の発言あり〕 ○伊藤浩平 議長 井上登議員 ◆3番(井上登議員) これは家庭的保育事業に係る連携施設の確保義務の緩和、それから保育所型事業所内保育事業に係る連携施設の確保義務の緩和、それから家庭的保育事業者に係る連携施設の確保義務の適用猶予期間の延長ということなんですけれども、こういうふうに緩和をしたり延長をするようになった理由と諏訪市の該当はどこでしょうか。
続いて、議案第27号諏訪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、厚生労働省令が改正され、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後に、引き続き保育等の受け皿を提供する連携施設の確保義務が緩和されるとともに、連携施設を確保しないことができる経過措置の期間を5年から10年に延長することなどが規定されたことに伴い、本条例を改正するものであります。
改正の内容につきましては、全て省令の一部改正に合わせるものでありまして、代替保育に必要な連携施設の確保義務を緩和すること、自園調理に関する規定の適用を猶予する期間を延長すること、食事の提供について外部搬入方式を認める対象施設を拡大することを規定するものでございます。 また、あわせまして条文の表記を整えるものでございます。 附則では、施行の日を公布日と定めるものでございます。
これは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和に関する規定等を整備するためのものです。
内容は、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和、自園調理の原則に係る適用猶予の期間の延長、食事の提供の特例に係る外部搬入の容認範囲の拡大です。 質疑では、諏訪市内で該当する施設はの問いに、赤十字病院内のきらりのみが該当するが、これは改正前の条例に基づいて認可しているので、今回の改正には関係していないとの答弁。
〔「議長1番」の発言あり〕 ○金子喜彦 議長 井上登議員 ◆1番(井上登議員) 代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和、それから自園調理の原則に係る適用猶予期間の延長、食事の提供の特例に係る外部搬入の容認範囲の拡大というふうに、基準が下がるほうに設定をされているわけですけれども、こうなっている理由の説明をまずお願いしたいと思います。
提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和に関する規定等を整備するため、本条例を提案させていただくものでございます。 若干説明させていただきます。 家庭的保育事業等を実施しようとする事業者は、必ず連携施設を確保することが認可の条件であり、連携施設となった場合は、必須の役割として3項目が法定されています。
今回の改正は、代替保育に係る連携施設の確保義務の緩和、事業者の居宅で保育が行われる家庭的保育事業に対する自園調理に関する規定の適用猶予期間の延長、及び食事の提供の特例に係る外部搬入施設の拡大が主なものでございます。 なお現在、伊那市内に家庭的保育事業等を行う事業者はございません。 改正内容について御説明いたしますので、議案関係資料の31ページをお願いいたします。 条例の新旧対照表でございます。
厚生労働省令が改正され、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保義務が緩和されるとともに、食事の提供について、事業所内で調理することを義務づける規定の適用を猶予する経過措置期間を5年から10年に延長することなどが規定されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。